確認・糾弾
差別事件における確認及び糾弾(かくにん・きゅうだん)とは被差別者が差別事象の実行者や関連する責任者など差別者とみなした人間を呼び出し、差別行為の事実関係を確認し、その責任を問う中で部落問題等の差別問題に対する認識姿勢を糾すことであるとされる。
これを部落解放同盟は「部落差別によって被害をうけている部落大衆を救い、基本的人権を守るための唯一の方法」として用い差別糾弾闘争を部落解放運動の生命線と位置づけている。
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これに対して、日本共産党を中心に、確認・糾弾 は「解放同盟が恣意的に検事と判事の役割を務める『弁護士なき人民裁判』に等しいものであり、手続上きわめて大きな問題を孕んでいる。」とする意見がある。具体的には矢田事件(1969年)や八鹿高校事件(1974年)、天理西中学校事件(1989年)など数多の刑事訴訟に発展した事例もあり、それらについては解放同盟の幹部らが逮捕起訴され有罪判決を受けた事例も存在する。矢田事件の判決では「被糾弾者が拉致監禁され深夜まで糾弾を受け、執拗な脅迫文言[2]を以て威圧される異常事態に発展した。」と認定されるに至った。実はこのときの被糾弾者は部落出身者であった。これを以て「確認・糾弾が部落出身者自身の人権を侵害する手段ともなりうる」と主張されることがある。
なお解放同盟は「確認・糾弾権」の法的根拠として、八鹿高校事件に関する1988年3月29日大阪高裁判決を引用することが多いが、この判決は最高裁で覆されており、「確認・糾弾権」に法的根拠は存在しない。